「本のタイトルに『がんは治る』という言葉を入れると法律違反になる」の真相
✳️【薬機法】
本は、トンデモ医療を合法的に広告する「抜け道」としても使われているようです。
何の科学的根拠もない民間療法を「がんが治る」と宣伝すると、薬機法という法律に違反する場合があります。
しかし、そのトンデモ医療情報を「○○療法でがんが消えた」といったように本のタイトルにしてしまえば、多くの場合では法律違反になりません。
さらに、その本の広告を新聞や雑誌に出しても、法律に問われない場合さえあるのです。 津川友介/勝俣範之/大須賀覚〈最高のがん治療〉より
✔️【真相〈「○○療法でがんは治る」というタイトルの本は存在する〉】
この言い方ではまるで、「○○療法でがんは治る」というタイトルの本が存在しないようではないですか。
森下敬一医師は〈ガンは食事で治す〉というタイトルの本を出版しており、荒木裕医師は〈ガンを自宅の食事で治す法〉というタイトルの本を出版しており、済陽高穂医師と星野仁彦医師も〈ガンが食事で治るという事実〉というタイトルの本を出版しているのですが……。
🏥国民病のがん。手術などの標準治療を受けることが常識とされていますが、標準治療は大変危険なものなのです。食事療法をぜひご検討ください。
がんは3大標準治療では治らない!がん食事療法を知ってください!
目次へ
津川友介/勝俣範之/大須賀覚〈最高のがん治療〉26の嘘 目次
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。